労働基準法においては、原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。もちろん、休憩時間は除きます。この1日8時間・1週40時間を法定労働時間といいます。
1日8時間の法定労働時間は業種にかかわらず共通ですが、1週40時間の法定労働時間には例外があります。常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客・娯楽業においては、1週間の法定労働時間が44時間とされています。しかし、時期によって業務の繁閑があるような場合には、変形労働時間制を採用することができます。
この変形労働時間制には、1年単位の変形労働時間制、1箇月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があります。一定期間において、その労働時間を平均して1週40時間(もしくは44時間)以内におさまっていれば、労働基準法違反にはならないというものです。その変形労働時間制の種類によって異なりますが、これらを導入する場合には、労使協定や就業規則において所定事項を定める必要があります。
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