フレックスタイム制とは、1箇月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、従業員がその時間の範囲内で各日の始業時刻と終業時刻を自主的に決定して働くことのできる制度です。
一般的なフレックスタイム制においては、コアタイムとフレキシブルタイムというものがあります。コアタイムとは、1日において必ず勤務しなければならない時間帯をいい、フレキシブルタイムとは、出社と退社の時刻が従業員にゆだねられている時間帯をいいます。
つまりは、定められた時間(フレキシブルタイム)内であれば、いつ出社してもよいし、いつ退社してもよいということです。
フレックスタイム制を採用するには、1箇月以内の一定期間(清算期間)や清算期間中の総労働時間、1日の標準労働時間などを定めることが必要で、その清算期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えなければ、1日または1週について法定労働時間を超えて労働することができます。
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