労働基準法における労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、労使協定を締結し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出たときは、労働時間の延長又は休日に労働させても労働基準法違反となりません。この労使協定のことを36協定(サブロク協定)といいます。
労働基準法第36条において定められていることから、このように呼ばれています。
たとえ、1年単位の変形労働時間制などを採用していたとしても、一定の労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合には、36協定の締結が必要となります。したがって、36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合は、使用者に刑罰が科せられることになります。
36協定を締結する場合においては、時間外又は休日に労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日及び1日を超える一定の期間について延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければなりません。
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