労働時間が6時間を超える場合、必ず休憩時間を与えなければなりません。したがって、6時間以内であれば、休憩時間を与える必要はないということです。
休憩時間の長さは、労働時間によって異なります。労働時間が6時間を超えて8時間以内であれば、45分以上与えなければなりません。また、労働時間が8時間を超える場合は、60分以上与える必要があります。
原則として休憩時間は、事業所の労働者全員に対して一斉に与えなければなりません。しかし、接客業や保健衛生業などの一定の業種は除外されています。これは一斉に休憩を与えることで公衆の不便につながるためです。
また、業種の例外のほか、一斉に休憩を与えない労働者の範囲を労使協定で締結することができます。休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。したがって、労働時間の最後に休憩時間を与えるようなことをしてはいけません。また、休憩時間は原則として労働者に自由に利用させなければならないと規定されています。
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