1箇月単位の変形労働時間制とは、1箇月内の期間において業務の繁閑がある場合に、労働時間を効率よく配分して働くことのできる制度です。
1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えないときは、特定された週または日に法定労働時間を超えて労働することができます。
1箇月以内の一定の期間(これを変形期間といいます)とは、最長で1箇月となり、1箇月以内であれば3週間単位や10日単位でも採用することができます。たとえば、月末に業務が集中してしまう会社の場合、月末の労働時間を長くする代わりに、月初の労働時間を短くして1箇月の労働時間を調整することができるというわけです。
この変形労働時間制を採用する場合、その変形期間における各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に決めておく必要があります。したがって、業務の都合によって使用者が任意に労働時間を変更することはできません。
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