労働契約とは、労働者が使用者(会社)に対して自己の労働力を提供することを約束し、使用者(会社)が一定の労働条件のもと、その対価として報酬を与えることを約束することをいいます。
たとえば、仕事を探している人がある会社に面接に行き、そこで働きたい旨を伝え、会社がそれを承諾すれば、労働契約は成立するということになります。つまり、労働者と使用者(会社)が合意をすれば、契約書を交わさなくても口頭の約束で契約は成り立ちます。
労働契約は、労働者と使用者(会社)が必ず守らなければならないものであり、のちのちトラブルに発展しないためにも契約内容を明確にしておくことが必要です。したがって、口頭ではなく、できる限り契約書で確認する必要があるでしょう。
昨今の就業形態の多様化等により個別労働紛争が増えていることから、労働契約について基本的なルールを定めた「労働契約法」という法律が平成20年3月に施行されました。トラブルを未然に防ぐため、労働契約に関する民事的なルールがまとめられています。
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