就業規則とは、社内における労働条件や服務規律を明確にしておくもので、常時10人以上の従業員(パートやアルバイトも含みます)を雇用する事業所においては必ず作成しなければなりません。
記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、取り決めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。絶対的必要記載事項には、始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関する事項などがあり、相対的必要記載事項には職業訓練や表彰、制裁に関する事項があります。
たとえば、職業訓練を実施しないような場合においては、就業規則に職業訓練に関する事項を記載する必要はありません。また、従業員の服務規律違反に対して減給などの制裁を課す場合においては、制裁の種類とその程度を就業規則に記載する必要があります。就業規則は、労働者代表の意見書を添えて労働基準監督署に提出する義務があり、その就業規則は従業員に対して周知(書面の交付等)されていなければなりません。
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