社会保険労務士の業務は、「提出書類の手続代行」、「帳簿書類の作成事務」、「コンサルティング」の3つに大きく分けられます。「提出書類の手続代行」は1号業務、「帳簿書類の作成事務」は2号業務と呼ばれるもので、社会保険労務士である者に限って、代行業務が認められています。この1号業務、2号業務を社会保険労務士でないものが代行をした場合、罰則が科せられることもあります。これは社会保険労務士に限らず、業務独占資格であれば、ほかの士業でも同じことがいえます。
この1号業務である「提出書類の手続代行」は労働社会保険所法令に関する申請書や届出書の作成を行い、2号業務である「帳簿書類の作成事務」は労働基準法等により作成義務のある労働者名簿や賃金台帳などの書類の作成を行います。そして、「コンサルティング」が3号業務と呼ばれるものです。この3号業務は、労働社会保険や労務管理に関する相談や指導を行います。
しかし、社会保険労務士の業務はこれだけではありません。給与計算や年末調整などの代行業務を行うこともあります。給与計算にあっては、労働保険料や社会保険料に大きくかかわるものであり、労働社会保険所法令に関する「提出書類の手続代行」と合わせて、業務を代行することが多くなっています。
このほかの代行業務としては、各種助成金の申請業務があります。助成金とは、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防や雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で事業主に対して支給されるものです。
具体的には、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされために労働者を休業等又は出向させた事業主に対して、休業手当や賃金等の一部が支給される「雇用調整助成金」や、パート社員と正社員の均衡待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支給される「パートタイマー均衡待遇推進助成金」などがあります。助成金は種類が多く、その種類によって受給要件も異なるため、社会保険労務士に任せる事業主が多くなっています。
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